• 06/08/2022
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大きく「初回無料」小さく「定期購入」の表示、違法のおそれ…消費者庁が指針公表へ

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 通信販売の申し込み時に消費者を誤認させる表示を防止するため、事業者が表示すべき内容をまとめた消費者庁の指針が明らかになった。「初回無料」などとうたい、定期購入契約であることが分かりにくい表示は、特定商取引法に違反するおそれがあると明記した。同庁が9日に公表する。

 大きく「初回無料」小さく「定期購入」の表示、違法のおそれ…消費者庁が指針公表へ

 インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいる。このため、購入を申し込む最終確認画面に定期購入であることなどを明示するよう義務づけた改正法が昨年6月に成立。今年6月1日の施行に合わせ、消費者庁が指針を策定した。

 指針では、同法違反のおそれがある事例として、最終確認画面で「初回無料」などの文字を大きく表示する一方、定期購入契約の内容を小さく表示した場合を挙げた。「申し込みを確定する」ではなく、「送信する」「コースに参加する」などと申し込み完了と判然としない表示も違反のおそれがあると指摘。「いつでも解約可能」と強調しておきながら、実際には解約方法を限定している場合も誤認表示に当たるおそれがあると明記した。

 改正法の施行で、消費者を誤認させる表示を行った場合、100万円以下の罰金が科される。必要な表示をしていない場合や虚偽の表示を行った個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。

 一方、指針では、消費者に分かりやすい表示になるのであれば、全ての必要事項を最終確認画面に記載しなくてもよいとした。「キャンセル及び返品について」などとリンクを表示し、リンク先に明確にキャンセルなどの内容が表示されていれば問題ないとしている。

 これらの表示は、ネットのほか、カタログやチラシで申し込む通信販売も対象となる。

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